高額療養費・傷病手当

12月は入院していたため会社を休職しました。
病気で長く休んだ時に申請しておくものは、「高額療養費請求」と「傷病手当」です。
1月は有休を使って休むことにしました。
2ヶ月間完全に無給ではないことはありがたいことです。

【高額医療費】とは
健康保険で診療を受けた時の保険診療分の患者負担が、一定の額を超えた時に「高額療養費」が支給されます。
これは、同一医療機関で1ヵ月(1日〜月末)に健康保険本人および家族が支払った一部負担金が3万円(非課税世帯は2万1000円)以上のものだけを合算して合計が6万3000円(非課税世帯は3万5400円)を超えた時に、それを超えた分が還付される制度です。2ヵ月にまたがる場合には各月ごとに計算します。
また、この制度を過去12カ月間に3回以上受けている場合は、4回目から3万7200円(非課税世帯は2万4600円)を超えた分が戻ってきます。

※これは会社で住民税を払っている場合、市役所に証明してもらわなくてもいいです。

【傷病手当】とは、
業務以外の病気やケガで会社を休み給与が受けられなかったり、減らされた場合、勤務先の会社が健康保険に加入していると、申請を行えば、「傷病手当金」として標準報酬月額の60%が支給されます。健康保険に一年以上加入している場合は、一定の条件のもと退職後も受給できます。支給期間は1年6ヶ月、申請期限は2年以内。

傷病手当金を受けられる条件は
・休み始めて4日目から支給(連続する3日間の待機期間が必要)
・私用中の病気やケガによるものが対象(勤務中のケガや病気は労災扱いになります)
・原則として「国民健康保険」では支給されません

※これは医師による証明が必要です。